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幾世代を経て伝わってきた日本の伝統文化のように、千年後でも時代に即した面白いマンガが読むことができるような世界を維持、そして発展していくために、今できることは何があるのか考えたりしていきます。
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第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法の最初に出てくる文章によると、その目的は第一に文化の発展に寄与することと書いてあります。

1931年にプラーゲ旋風が吹き荒れた時、日本は対策として社団法人大日本音楽著作権協会に仲介業務の許可を独占的に与えることにより(1939年仲介業務法施行)、プラーゲの日本での著作権の使用許諾・使用料請求活動を締め出しました。この社団法人大日本音楽著作権協会が現在のJASRACです。
この「仲介業務法」も平成13年10月に廃止され、代わりに「著作権等管理事業法」が施行されましたから、現在ではJASRACの独占ではありません。
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